○三原市職員安全衛生管理規程

平成17年3月22日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(広島県水道広域連合企業団に派遣する職員を除く。)をいう。

(2) 所属長 課長、室長、館長及び事務局長並びにこれらに準ずる職にある者をいう。

(総括安全衛生管理者)

第3条 法第10条第1項の規定により、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。

(安全管理者)

第4条 法第11条第1項の規定により、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める安全管理者の資格を有する職員のうちから市長が選任する。

3 安全管理者は、次の業務に係る技術的事項を管理する。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で安全に関すること。

4 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、省令第10条に定める衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は、次の業務に係る技術的事項を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。

4 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備作業方法その他作業場等の環境が職員の健康上害を及ぼすおそれのある場合には、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者等)

第6条 法第12条の2の規定により、別表第1に掲げる機関に安全衛生推進者を置き、別表第2に掲げる機関に衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、別表第1に掲げる事業場に勤務する管理者(三原市清掃工場については環境施設課長、西部共同調理場については場長)を、衛生推進者は、別表第2に掲げる事業場の課長及び所長をもって充てる。

3 安全衛生推進者及び衛生推進者並びにこれらの者に事故が生じた場合におけるその代理者は、当該機関に所属する職員のうちから、所属長が選任する。

4 安全衛生推進者及び衛生推進者は、次の業務を担当する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

3 産業医は、次の事項を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法その他作業場等の環境が職員の健康上害を及ぼすおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(所属長の職務)

第8条 所属長は、安全管理者及び衛生管理者と協力し、その管理に属する職員の健康を維持するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康診断)

第9条 職員の健康管理のための健康診断を実施する。

2 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

3 定期健康診断は、すべての職員(長期療養中の職員を除く。)について毎年1回以上定期に実施する。

4 臨時健康診断は、総括安全衛生管理者が必要があると認める場合に職員の全部又は一部について実施する。

第10条 定期健康診断は、次の項目について行う。

(1) 既経歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 尿検査

(10) 心電図検査

2 前項のうち次の健康診断の項目については、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。

(1) 25歳以上の者の身長の検査

(2) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者及び結核発病のおそれがないと診断された者のかくたん検査

(3) 40歳未満の者の血圧測定並びに尿中の糖及びたん白の有無の検査

(予防接種)

第11条 職員の健康管理のため、必要に応じて予防接種を実施する。

(厚生事業)

第12条 職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(安全衛生委員会の設置)

第13条 職員の安全衛生に関する事項を調査、審議するため、三原市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の付議事項)

第14条 委員会は、次の事項について調査、審議する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(6) 職員の体育活動等の実施計画に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に係る重要事項に関すること。

(委員会の構成)

第15条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者 1人

(3) 産業医

(4) 安全衛生管理等に関して経験を有する者のうちから市長が指名した者 2人

(5) 職員団体が推薦する者 3人

(6) 消防職員委員会が推薦する者 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員会の会議)

第16条 委員会の会議は、総括安全衛生管理者が招集し、会議の議長となる。

2 総括安全衛生管理者は、委員の半数以上から付議事項を明示して、委員会招集の請求があったときは、委員会の会議を開かねばならない。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会は、決議事項について、市長に意見を述べることができる。

5 市長は、委員会の意見について、必要に応じた措置を講ずるものとする。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、職員課において行う。

(安全衛生会議の設置)

第18条 職員の安全衛生について総合的に検討するとともに、委員会の活動を調整するため、三原市安全衛生会議(以下「安全衛生会議」という。)を置く。

2 安全衛生会議の調査、審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 安全衛生計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生上必要な事項

(安全衛生会議の構成)

第19条 安全衛生会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 職員課長、こども保育課長、環境施設課長、各支所地域振興課長、教育振興課長、学校給食課長、消防本部総務課長、職員課人事研修係長及び職員課給与厚生係長

(2) 職員団体が推薦する者 8人

(3) 消防職員委員会が推薦する者 1人

2 安全衛生会議の委員の任期は、委員会の委員の任期とする。

3 安全衛生会議に議長及び副議長を置く。

4 議長は職員課長とし、副議長は議長が指名する。

(安全衛生会議の会議)

第20条 安全衛生会議の会議は、議長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(安全衛生会議の庶務)

第21条 安全衛生会議の庶務は、職員課において行う。

(その他)

第22条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日訓令第3号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

安全衛生推進者を置く事業場

事業場名

三原市清掃工場

西部共同調理場

別表第2(第6条関係)

衛生推進者を置く事業場

事業場名

三原市立円一保育所

三原市立糸崎保育所

三原市立幸崎保育所

三原市立中之町保育所

三原市立高坂保育所

三原市立長谷保育所

三原市立宗郷保育所

三原市立本郷保育所

三原市立本郷ひまわり保育所

三原市立久井認定こども園

三原市立大和認定こども園

各支所地域振興課

三原市職員安全衛生管理規程

平成17年3月22日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第22号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成22年5月17日 訓令第10号
平成23年3月18日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第1号
平成25年7月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和2年4月10日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第3号