○三原市支所庁舎の警備業務に従事する職員の服務に関する規程

平成17年3月22日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 三原市支所庁舎(以下「支所庁舎」という。)の警備業務に従事する職員(以下「警備員」という。)の服務に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(任務)

第2条 警備員は、次の各号に掲げる業務について、当該各号に定める要領により処理する。

(1) 支所庁舎出入者の監視

 一般外来者中に酒気を帯びている者、行商をする者、広告物等の掲示をしようとする者、集会を行おうとする者、旗、のぼり、プラカード等を持ち込む者、凶器を持った者等を発見したときは、地域振興課長に連絡して指示を受け、適切な取締りを行う。

 正規の勤務時間外における職員の出勤及び退庁の状況を監視する。

(2) 外来者の受付応対及び連絡取次ぎ

 一般外来者に尋ねられたときは、用件を聴き、懇切に案内する。

 支所における通常の執務時間外(以下「執務時間外」という。)に埋火葬の許可証の交付の申請を受けたときは、所定の方式により処理する。

 執務時間外に感染症発生の届出を受けたときは、直ちに関係の職員に連絡する。

 執務時間外に行旅病人又は死亡人の通知を受けたときは、直ちに関係の職員に連絡する。

 執務時間外に援護を要する旅行者から旅費等の請求があったときは、事情を聴き、適当と認めたときは、受領書を徴して別に定める相当の金額を支給する。

(3) 支所庁舎の取締り

 所定の時刻に門扉を開閉する。

 退庁時限後は、火の元、電灯、戸締り、水道栓等をよく点検し、保安の処置をとる。

 支所庁舎の内外の巡回は、所定の時刻に巡視図に基づいて行い、巡視に遺漏のないようにする。

 支所庁舎の巡回に当たっては、出入口及び通路を点検し、防災に努めるものとする。

(4) 執務時間外の電話、郵便物等の受付

 外部から電話がかかったときは、相手方の氏名及び用件を聞き、関係者に連絡する。

 郵便物等を受付したときは、勤務終了時に地域振興課長に、勤務終了時が週休日又は休日である場合には次に勤務する警備員に引き継がなければならない。

(5) 緊急時の処置

 出火したときは、直ちに消防署に通知するとともに他の応援を求めて消火器等により消防に努め、出入口を開放し、妨害物を取り除いて消防隊に便利になるようにする。また、地域振興課長にも連絡してその指示を受ける。

 暴風雨の場合は、気象情報に注意し、必要により危機管理課長等に連絡して適宜の処置をする。

(勤務場所)

第3条 警備員は、執務時間外には主として宿直室において勤務するものとする。

(勤務日)

第4条 警備員の勤務日は、毎月始めに、地域振興課長が定めて振り当てるところによる。

(帳簿等用品)

第5条 警備員は、次の帳簿及び物品を管理し、勤務が終了したときは、地域振興課長又は次の警備員に引き継ぐものとする。

(1) 警備日誌

(2) 課長以上の職員住所録

(3) 消火器、消火栓の配置図、火器備付図及び巡視図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な簿冊及び物品

(警備日誌)

第6条 警備員は、警備日誌(別記様式)を記録し、地域振興課長の閲覧を受けるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

三原市支所庁舎の警備業務に従事する職員の服務に関する規程

平成17年3月22日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第18号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年12月23日 訓令第10号