○三原市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第1号(一般職員の宣誓様式)様式第2号(消防職員の宣誓様式)又は様式第3号(教育職員の宣誓様式)による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第37号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

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三原市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月22日 条例第38号

(令和4年1月1日施行)