○三原市臨時職員取扱規程

平成17年3月22日

訓令第38号・教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市に臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において臨時職員とは、次の各号のいずれかに掲げる法律の規定に基づき任用される者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項

(適用範囲)

第3条 この訓令は、市長の事務部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査事務局及び教育委員会の事務局(市立教育機関を含む。)において任用する臨時職員について適用する。

(任用方法)

第4条 臨時職員の任用は、別表第1に定めるそれぞれの区分及び職種において、その職務遂行に必要な能力を有する者のうちから選考し、臨時職員任用通知書(様式第1号及び様式第2号)の交付等により行う。ただし、任用期間が1月未満の者については、当該通知書の交付等を省略することができる。

2 特に必要がある場合は、別表第1に定める職種以外の職種についても任用することができる。

(任用期間等)

第5条 臨時職員の一般的な任用期間は、2月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、その任用期間について2月を超えない範囲内で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 事務及び事業の執行上やむを得ない特別の理由により前項に規定する一般的な任用期間により難い場合は、その任用期間を6月以内とすることができる。ただし、特別の事情がある場合は、その任用期間について6月を超えない範囲内で更新することができるが、再度更新することはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第2号に基づき任用される臨時職員の任用期間は、1年を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする。

第5条の2 任用期間(更新期間を含む。)の満了後、再度同一人を臨時職員として任用しようとするときは、当該任用期間満了後2月以上の期間を経過した後でなければ任用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、第1号の臨時職員と同一の者が第2号の臨時職員となるときは、第1号の臨時職員の任用期間満了日の翌日に第2号の臨時職員として任用することができる。

(1) 産前産後休暇(三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第43号)第14条第1項の表第7号及び第8号に定める場合における特別休暇をいう。以下同じ。)を取得する職員の代替職員として、前条第1項又は第2項の規定による任用期間で任用する臨時職員

(2) 前号に規定する産前産後休暇を取得する職員が引き続き育児休業をする場合において、当該職員の育児休業期間(育児休業開始日を含む。)に係る代替職員として、前条第3項の規定による任用期間で任用する臨時職員

3 前項の規定により同項第2号の臨時職員として任用された者の任用期間は、同項第1号の臨時職員として任用を開始した日から起算して1年を超えてはならない。

(任用手続)

第6条 臨時職員を任用しようとする所属長は、臨時職員任用申出書(様式第3号)を作成の上、少なくとも任用予定日の1月前までに職員課長(委任を受けた所属長を含む。)と協議しなければならない。

2 前項の規定は、現に勤務する臨時職員の任用期間を更新する場合について準用する。この場合において、同項中「任用予定日」とあるのは、「任用期間が満了する日」と読み替えるものとする。

(賃金)

第7条 臨時職員には、別表第1に定める賃金及び超過勤務割増賃金(以下「割増賃金」という。)を支給する。

2 任用期間が1月以上の臨時職員には、通勤手当相当額として、別表第2に定める額を勤務した日数に応じて賃金に加算して支給する。

(賃金の支給)

第8条 賃金は、臨時職員からの届書に基づき、口座振替の方法により毎月20日に支給するものとし、その日に支給する賃金は、その前月の初日から末日までの分とする。

2 前項に規定する賃金の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、退職等により特に必要なときは、支給日以外の日に賃金を支給することができる。

(賃金の減額)

第9条 臨時職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、別表第1に規定する時間単価の賃金額を減額して賃金を支給する。

2 前項において、算出された時間数の端数計算については、一般職の職員の例による。

(割増賃金)

第10条 第13条第1項又は第2項の規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、別表第1に規定する時間単価に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項に定めるもののほか、割増賃金については一般職の職員の例による。

(旅費)

第11条 臨時職員が公務のため旅行した場合においては、三原市職員等の旅費に関する条例(平成17年三原市条例第51号)の規定に準じ、旅費を支給する。

(休日)

第12条 臨時職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する臨時職員について、休日を別に定めることができる。

(勤務時間等)

第13条 臨時職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、勤務条件の特殊性その他の事由により、前項の規定により難い場合には、一般職の職員に準じて勤務時間を別に定めることができる。

3 任命権者は、公務の遂行上特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間を超えて勤務を命ずることができる。ただし、この場合においては、休日が4週間を通じて4日以上となるようにしなければならない。

4 臨時職員の休憩時間は、所属の一般職の職員に準じるものとする。

(年次有給休暇)

第14条 臨時職員のうち、4月を超えて引き続き任用される者に対しては、それぞれ次表に定める勤務期間ごとに、その期間前の継続した全勤務日の8割以上を勤務した場合に、年次有給休暇を与えるものとする。ただし、任用期間満了後に退職した者の勤務期間は通算しないものとする。

勤務期間

年次有給休暇の日数

累計日数

2月を超え3月まで

1日

1日

3月を超え4月まで

1日

2日

4月を超え5月まで

1日

3日

5月を超え6月まで

1日

4日

6月を超える期間

6日

10日

2 年次有給休暇の単位は1日とし、時間単位に分割して与えることはできない。

3 臨時職員は、年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。この場合において、任命権者は、公務の正常な運営に支障があると認めるときは、その時季を変更することができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第15条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任用期間を超えない範囲内で、当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 臨時職員の親族(三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の親族欄に掲げる親族をいう。)が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表左欄の親族に応じ同表右欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である臨時職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 臨時職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の臨時職員にあっては、その子の当該臨時職員以外の親が当該臨時職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 女性の臨時職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日の範囲内で必要と認められる期間

(9) 臨時職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日の範囲内で必要と認められる期間

(10) 臨時職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 1年(暦年)において5日の範囲内(従前の任用期間のものを含む。)で必要と認められる期間

(退職等)

第16条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。

(1) 任用期間が満了した場合

(2) 自己の都合により退職を申し出た場合

(3) 死亡した場合

2 臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間の途中であっても任用を取り消すことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えられない場合

(2) 臨時職員の職に必要な適格性を欠く場合又はふさわしくない非行があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(服務)

第17条 臨時職員の服務については、一般職の職員に準じるものとする。

(分限及び懲戒)

第18条 臨時職員の分限は、三原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年三原市条例第37号)第2条第2項に定めるところによる。

2 臨時職員の懲戒は、地方公務員法第27条及び第29条に定めるところによる。

(公務災害補償)

第19条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、広島県市町公務災害補償組合の定める条例又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第20条 臨時職員の社会保険等の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度任命権者が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号・教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月21日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年8月29日訓令第6号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年9月26日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(平成26年12月26日訓令第11号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月25日訓令第4号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年6月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日訓令第3号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年6月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

別表第1(第4条、第7条、第9条、第10条関係)

区分

職種

日額

時間単価

一般事務A

事務補助員

7,440円

960円

臨時特別支援介助員

臨時児童クラブ指導員

臨時保育補助員

臨時保育教諭補助員

児童館補助員

一般事務B

臨時図書館司書

9,060円

1,170円

臨時学芸員

臨時通訳員

幼稚園園長

臨時幼稚園園長

10,770円

1,390円

保育士・保育教諭・幼稚園教諭

臨時保育士

8,440円

1,090円

臨時保育教諭

臨時幼稚園教諭

養護教諭

臨時養護教諭

8,600円

1,110円

栄養士

臨時栄養士

8,060円

1,040円

言語聴覚士

臨時言語聴覚士

8,830円

1,140円

看護師・歯科衛生士

臨時看護師

9,920円

1,280円

臨時歯科衛生士

保健師・助産師

臨時保健師

10,380円

1,340円

臨時助産師

技術員・調理員

臨時給食調理員

7,280円

940円

臨時清掃作業員

臨時自動車運転士

臨時業務員

プール監視員

臨時宿直警備員

10,230円

593円

臨時日直警備員

7,280円

856円

※ 時間単価は、それぞれの区分において、国家公務員の給料表又は広島県市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)から算出(10円未満切捨て)し、7時間45分を日額として設定する。

別表第2(第7条関係)

交通用具の使用及び交通機関の利用のいずれも行わない場合

支給しない

交通用具の使用及び交通機関の利用の場合




住居からの通勤距離

支給日額

片道2km未満

支給しない

片道2km以上5km未満

100円

片道5km以上10km未満

200円

片道10km以上15km未満

250円

片道15km以上20km未満

350円

片道20km以上25km未満

450円

片道25km以上30km未満

550円

片道30km以上35km未満

650円

片道35km以上40km未満

750円

片道40km以上

850円

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三原市臨時職員取扱規程

平成17年3月22日 訓令第38号/教育委員会訓令第9号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第38号/教育委員会訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成20年4月17日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成21年4月16日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年4月21日 教育委員会訓令第3号
平成26年8月29日 訓令第6号
平成26年9月26日 教育委員会訓令第4号
平成26年12月26日 訓令第11号
平成27年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年5月25日 訓令第4号
平成28年6月1日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月15日 訓令第2号
平成29年3月15日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年6月11日 訓令第3号
平成30年6月20日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和元年12月20日 訓令第8号