○三原市職員の採用に関する規則

平成17年3月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 職員の採用に関しては、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。

(試験の方法)

第3条 試験は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 適性検査

(4) 身体検査

(選考の方法)

第4条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を次条に定める選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第5条 選考の基準は、職の種類に応じて経歴、学歴、知識、技能、免許その他必要とされる資格によるものとする。

(試験委員会)

第6条 試験を実施するため、試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、副市長、総務部長、職員課長、人事研修係長その他必要に応じ、市長の指名した職員をもって充て、委員長は、担当副市長とする。

3 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、試験の結果を市長に報告しなければならない。

(採用候補者名簿の作成)

第7条 委員会は、試験において合格した者の氏名を得点順に記載した採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 職員の採用は、名簿に記載された者のうち補充すべき職に最も適当と思われる者から行うものとする。

3 名簿の有効期間は、1年とする。

(試験の告知)

第8条 試験の告知は、公告、市広報等適切な方法によって行わなければならない。

2 告知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 試験の対象となる職及び給与その他の勤務条件の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、職員課で処理する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月28日規則第60号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三原市職員の採用に関する規則

平成17年3月22日 規則第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 規則第37号
平成18年12月28日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月28日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第4号