○市長等の附属機関に関する条例

平成17年3月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長等の附属機関の設置、運営等については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称、担任事務及び定数)

第2条 市長等の附属機関として設置する当該機関の名称、担任事務及び構成員の定数は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、市長等は、設置期間が1年未満の附属機関を設置することができる。

3 市長等は、前項の規定により附属機関を設置するときは、あらかじめ、附属機関の名称、担任する事務、委員の定数、設置期間その他必要な事項を告示しなければならない。

(組織)

第3条 附属機関を構成する委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が必要と認める者について委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 市の職員

(3) 関係行政機関又は団体の職員又は役員

(4) 担任する事務に関し、識見を有する者

(5) 担任する事務について特に利害関係を有する者

2 委員の任期は、別表に掲げる附属機関ごとに定めるとおりとし、再任を妨げない。ただし、前条第2項に規定する設置期間が1年未満の附属機関の委員の任期については、当該附属機関の設置期間とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 別表に掲げる附属機関ごとに委員長を置き、それぞれの附属機関を組織する委員の互選によって、これを定める。

2 委員長は、当該附属機関の事務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 附属機関の会議は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 附属機関の庶務は、それぞれ市長等の定める課において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に就任している委員の任期については、この条例による改正後の市長の附属機関に関する条例別表の規定にかかわらず、当該委員の任期の残任期間とする。

(三原市長期総合計画策定条例の一部改正)

3 三原市長期総合計画策定条例(平成25年三原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に市長等の附属機関に関する条例第2条第1項の規定により置かれた三原市人権施策推進協議会の委員に就任している者は、この条例の施行の日に、この条例第9条第2項の規定による委嘱又は任命を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命を受けたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年9月21日条例第38号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)附則第1条本文に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

附属機関の名称

担任する事務

委員の定数

委員の任期

三原市賞じゅつ審査委員会

三原市消防等賞じゅつ条例(平成17年三原市条例第262号)の規定による賞じゅつ金の授与についての審査に関する事務

8人

2年

三原市基本構想策定審議会

三原市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定に係る調査、審議及び答申に関する事務

27人

2年

三原市地域保健対策協議会

市民の日常生活における栄養、運動及び休養の調和を基調とした総合的な健康づくりの対策の樹立に係る重要事項の調査及び審議に関する事務

11人

2年

国土利用計画(三原市計画)策定審議会

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく国土利用計画(三原市計画)策定に係る調査、審議及び答申に関する事務

12人

2年

三原市交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条第1項の規定に基づく三原市交通安全計画策定に係る調査、審議及び答申に関する事務

9人

2年

三原市総合戦略審議会

三原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価、検討及び審議に関する事務

10人以内

委嘱の日から当該年度の末日まで

三原市行財政改革懇談会

行財政運営の課題に係る調査、審議及び答申に関する事務

15人以内

2年

三原市市民協働推進委員会

市民協働のまちづくり指針の具体的な施策又は取組みに係る審議に関する事務

15人以内

2年

三原市市民協働事業審査会

市民提案型協働事業の採択又は市民活動団体育成事業に基づく申請に係る審査に関する事務

7人以内

2年

三原市県立広島大学研究開発助成事業審査会

県立広島大学研究開発助成事業に基づく研究開発課題の提案に係る審査に関する事務

7人以内

1年

三原市事業評価監視委員会

公共事業の再評価及びその対応方針に係る審議及び答申に関する事務

5人

4年

三原市福祉有償運送運営協議会

特定非営利活動法人等による福祉有償運送の必要性並びにこれを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に関する方策等に係る審議に関する事務

7人

2年

三原市災害弔慰金等審査会

災害弔慰金等の支給に係る審査に関する事務

5人

2年

三原市総合保健福祉計画推進等委員会

三原市総合保健福祉計画に係る事項の審議に関する事務

18人以内

3年

三原市地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの設置、運営、地域の連携、支援体制等に係る審議に関する事務

15人以内

3年

三原市老人ホーム入所判定委員会

養護老人ホーム等への入所措置及び措置継続に係る審査に関する事務

5人

2年

三原市地域密着型介護運営委員会

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適正な運営の確保に係る審議に関する事務

10人以内

2年

三原市大規模小売店舗立地協議会

大規模小売店舗の設置に当たり、当該施設の配置及び運営方法について配慮すべき重要事項に係る調査及び審議に関する事務

10人以内

2年

三原市人・農地プラン検討会

人・農地プランの妥当性等に係る審査に関する事務

14人

1年

三原市空家等対策協議会

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づく空家等対策計画の作成、変更及び実施に係る審議に関する事務

9人以内

2年

三原市教科用図書採択地区選定委員会

教科用図書を調査研究する観点に係る審議並びに教科用図書の採択に係る審議及び答申に関する事務

14人以内

委嘱の日から採択の日まで

三原市立学校結核対策委員会

三原市立の学校の園児、児童等の結核管理方針に係る審議に関する事務

10人以内

委嘱の日から審議が終了する日まで

三原市アレルギー疾患対策委員会

三原市立の学校の園児、児童等のアレルギー疾患への対策に係る審議に関する事務

9人以内

1年

三原市就学指導委員会

障害児の適正な就学及び特別支援教育に係る審議に関する事務

20人以内

1年

三原市文化財保存活用協議会

三原市文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関する事務

16人以内

2年

三原城跡保存整備委員会

三原城跡の保存整備及び活用に係る審議に関する事務

8人以内

2年

久井岩海保存整備委員会

久井岩海の保存整備及び活用に係る審議に関する事務

10人以内

2年

市長等の附属機関に関する条例

平成17年3月22日 条例第29号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第29号
平成20年3月18日 条例第7号
平成25年10月1日 条例第28号
平成27年7月6日 条例第32号
平成28年3月31日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第47号
平成31年3月25日 条例第9号
令和3年3月15日 条例第9号
令和5年6月30日 条例第26号
令和5年9月21日 条例第38号