○三原市監査委員条例

平成17年3月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(監査委員の職務執行)

第3条 監査委員は、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところにより、その職務を行う。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、監査委員が毎会計年度作成する監査計画に基づきこれを行う。

2 監査委員は、前項の定期監査を実施するときは、あらかじめその期日及び所要事項を市長又は関係のある執行機関に通知して、これをするものとする。

(例月の出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査の期日は、毎月21日とする。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。

(公表の方法)

第6条 監査委員の行う公表及び告示は、監査委員が特に必要があると認める場合のほか、三原市公告式条例(平成17年三原市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。

(監査事務局の設置)

第7条 監査委員の事務を処理するため、監査事務局を設置する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市監査委員条例

平成17年3月22日 条例第26号

(平成17年3月22日施行)