○三原市直接請求者署名簿縦覧に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会規程第4号

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の2の規定及びこの規定を準用する同法第75条、第76条及び第80条、第81条並びに第86条の規定により三原市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う署名簿の縦覧について適用する。

第2条 署名簿の縦覧は、選挙管理委員会指定の場所において委員又は事務局職員立会いの下にこれをしなければならない。

第3条 署名簿を縦覧することができる者は、法第74条の2第2項に規定する関係人とする。

第4条 署名簿を縦覧しようとする者は、縦覧受付簿に所要の事項を記載しなければならない。

第5条 署名簿の縦覧時間は、毎日午前8時30分から午後5時までとする。

第6条 署名簿は、指定の位置で縦覧し、これを他に移動させてはならない。

2 署名簿は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 縦覧者は、必ず指定の場所より出入りし、場内においては討論演説をし、若しくはけん騒にわたり、その他縦覧場所の秩序を乱す等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その縦覧を中止させ、又は禁止することができる。なお、場内の秩序保持に関し必要があると認めるときは、縦覧時間を制限することができる。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

三原市直接請求者署名簿縦覧に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会規程第4号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会規程第4号