○三原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第24号

(設置)

第1条 三原市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、三原市選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第24号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第24号