○三原市暴走族追放条例

平成17年3月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、市及び交通安全関係機関・団体等が一体となって暴走族追放を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第62条、法第68条、法第71条第1項第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し、又は助ける行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として構成された団体をいう。

(4) 少年 20歳に満たない者をいう。

(5) 保護者 少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放に関し必要な施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族追放の促進に努めるとともに、市の実施する暴走族追放のための施策に協力するものとする。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、暴走族が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る少年を暴走族に加入させないよう努めるとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該暴走族から離脱させるよう努めなければならない。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条 学校、職場その他の少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、当該団体に属する少年に対し、暴走族への加入の防止に関する活動を行うなど暴走族のいないまちづくりに努めるものとする。

(事業者等の責務)

第7条 自動車等若しくは自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、自動車等の盗難防止及び改造防止の普及・啓発に努めるものとする。

2 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為をすることを助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。

3 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条及び法第71条の2の規定に違反することが外観上明らかな自動車等の運転者に対し、自動車等の盗難防止及び改造防止の普及・啓発に努めるとともに、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。

4 衣服、はちまき、旗等(以下「衣服等」という。)に刺しゅう又はプリント若しくは印刷(以下「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅう等しないように努めるものとする。

5 駐車場、空き地その他の暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。

(自動車等の運転者等の責務)

第8条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を発見したときは、速やかにその旨を警察官に通報するように努めるものとする。

(重点地域の指定)

第9条 市長は、特に暴走族追放を推進する必要があると認める地域を暴走族追放運動推進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

(重点地域指定の解除)

第10条 市長は、重点地域の暴走族追放運動が推進され、重点地域の指定が必要でないと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の重点地域の解除について準用する。

(重点地域における措置)

第11条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域ごとに暴走族追放運動推進会議を設置するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における暴走族追放運動を推進するため、暴走族追放運動推進委員を委嘱するものとする。

(2) 重点地域における中・高等学校の生徒の暴走族への加入を阻止するため、学校と連携した暴走族加入阻止教室等を開催する。

(3) 重点地域における暴走族追放運動の推進に関し、必要に応じ情報提供、助言及び啓発運動その他援助に努めるものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重点地域における暴走族追放運動を推進するため必要と認めること。

2 市長は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合は、必要に応じて、関係行政機関と協議するものとする。

3 暴走族追放運動推進会議及び暴走族追放運動推進委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(関係行政機関に対する協力要請)

第12条 市長は、重点地域を指定したとき、その他必要と認めるときは、関係行政機関に対し、暴走族追放運動を推進するために必要な施策を当該地域について、優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市暴走族追放条例

平成17年3月22日 条例第23号

(平成17年3月22日施行)