○三原市自転車等の放置の防止に関する条例

平成17年3月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の確保及び都市機能の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 法第3条に規定する自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(6) 放置 公共の場所において、自転車等が継続的に置かれること、又は自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。

(市長の施策)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導及び啓発その他自転車等の放置防止施策を実施するものとする。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、市長が実施する施策に協力し自転車等を放置してはならない。

2 自転車等の所有者は、当該自転車等について自己の住所及び氏名又は名称を明記するとともに、防犯登録を受けなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり、自転車等の購入者に対し、当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記すること及び当該自転車等について防犯登録を受けるよう勧奨するとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長から自転車等駐車場の設置のための用地の提供について申入れがあったときは、当該用地を提供するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等が大量に放置され、又はそのおそれのある公共の場所について必要があると認めるときは、当該区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、これを告示するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更することができる。

4 市長は、放置禁止区域を指定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ三原市自転車等駐車対策協議会の意見を聴かなければならない。

5 第2項の規定は、放置禁止区域を変更する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第10条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、利用者等に対し当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。

2 市長は、利用者等が前項の命令に従わないとき、又は前条の規定に違反して自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

第11条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において自転車等の放置により良好な生活環境及び都市機能が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう警告することができる。

2 市長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が、なお当該自転車等を相当の期間放置していると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第12条 市長は、第10条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示する等利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による告示をした日から起算して規則で定める期間を経過しても、なお当該自転車等(自動二輪車を除く。)を利用者等に返還することができない場合は、売却その他の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第13条 市長は、第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用として2,030円以下で規則で定める額を当該自転車等を引取りに来た利用者等から徴収することができる。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(協議会の設置)

第14条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第8条第1項の規定に基づき、三原市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第15条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、自転車等の駐車対策に利害関係を有する者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市自転車等の放置の防止に関する条例(平成4年三原市条例第17号)又は本郷町自転車の放置の防止に関する条例(平成9年本郷町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三原市自転車等駐車場設置及び管理条例第8条第2項の規定及び三原市自転車等の放置の防止に関する条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に撤去した自転車等について適用する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

三原市自転車等の放置の防止に関する条例

平成17年3月22日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)