○三原市本郷駅前自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第29号

(利用日及び利用時間)

第2条 本郷駅前自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用日及び利用時間を変更することができる。

(1) 利用日 4月1日から3月31日まで

(2) 利用時間 午前零時から午後12時まで

(利用者の遵守事項)

第3条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車は、防犯登録をし、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合させておくこと。

(2) 自転車には、所有者の氏名及び住所を表示するとともに、次に掲げる装置を整備すること。

 

 前照灯

 制動装置

 泥よけ

 スタンド

(定期利用申請手続等)

第4条 条例第3条第1項の規定により駐車場を利用しようとする者は、本郷駅前自転車駐車場定期利用申請書(様式第1号。以下「定期利用申請書」という。)を、また、定期利用申請書に記載した事項に変更が生じたときは、本郷駅前自転車駐車場定期利用変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第3条第2項の規定により利用の許可をしたときは、本郷駅前自転車駐車場定期利用(変更)許可書(様式第3号)及び所定の登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

3 利用許可を受けた者(以下「登録者」という。)が登録証の交付を受けたときは、これを自転車の後輪の泥よけの見えやすい位置に取り付けなければならない。

4 登録者は、紛失、汚損等により、登録証の再交付を受けようとするときは、本郷駅前自転車駐車場登録証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の期間)

第5条 登録の期間は、1箇月、3箇月、6箇月及び12箇月を原則とする。

(登録の取消し)

第6条 登録者は、本郷駅前自転車駐車場利用登録取消届出書(様式第5号)を市長に提出し、登録を取り消すことができる。

(登録証の返還)

第7条 登録者は、条例第7条の規定により、利用を取り消されたとき、若しくは前条の届を提出するときは、直ちに登録証を返還しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第4条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者が定期利用するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に属するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、本郷駅前自転車駐車場定期利用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、本郷駅前自転車駐車場定期利用料減免決定通知書(様式第7号)を交付する。

(使用料の返還)

第9条 条例第5条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。ただし、事由の発生した日の属する月分は、還付しない。

(1) 第2条ただし書の規定により、駐車場を全部休止したことにより、登録者が利用できなかったとき。

(2) 第7条の規定により、登録を取り消したとき。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷町自転車駐車場の設置及び管理条例施行規則(平成9年本郷町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市本郷駅前自転車駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第29号

(平成17年3月22日施行)