○三原市自転車等駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第215号

(利用者の遵守事項)

第2条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、その駐車する原動機付自転車、自転車又は自動二輪車(以下「自転車等」という。)について、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合させておくものとする。

2 利用者は、その自転車には所有者の氏名、住所を表示するとともに、次に掲げる装置を整備するものとする。

(1) 

(2) 前照灯

(3) 制動装置

(4) スタンド

3 利用者は、その原動機付自転車又は自動二輪車には、泥よけを整備するとともに駐車場入出場のときには、エンジンを停止するものとする。

(準用規定)

第3条 三原市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第30号。以下「放置防止条例施行規則」という。)第4条から第10条までの規定は、駐輪場条例に定める自転車等駐車場において放置された自転車等に準用する。この場合において、放置防止条例施行規則次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項

条例第11条第1項

駐輪場条例第7条第1項

第4条第2項

条例第11条第2項

駐輪場条例第7条第2項

第4条第3項

条例第10条第2項又は第11条第2項

駐輪場条例第7条第2項

第5条

条例第10条第2項又は第11条第2項

駐輪場条例第7条第2項

第6条

条例第10条第2項又は第11条第2項

駐輪場条例第7条第2項

第7条第1項

条例第12条第1項

駐輪場条例第8条第1項

第7条第2項

条例第12条第2項

駐輪場条例第8条第2項

第9条

条例第13条本文

駐輪場条例第9条

第10条

条例第13条ただし書

駐輪場条例第9条ただし書

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三原市自転車等駐車場設置及び管理条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に撤去した自転車等について適用する。

(平成22年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三原市自転車等駐車場設置及び管理条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に撤去した自転車等について適用する。

三原市自転車等駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第215号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年3月22日 規則第215号
平成19年12月28日 規則第71号
平成22年3月31日 規則第26号