○三原市自転車等駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第267号

(設置)

第1条 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動二輪車(以下「自転車等」という。)の放置を防止することにより、良好な生活環境の確保及び都市機能の保持を図るため、本市に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原駅東自転車等駐車場

三原市城町一丁目1番44号

三原駅西自転車等駐車場

三原市港町一丁目1番1号

三原駅北自転車等駐車場

三原市城町一丁目602番地15

(利用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 市長は、必要と認めるときは前項の利用時間を変更することができる。

(駐車の拒否)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には駐車を拒否することができる。

(1) 自転車等に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の構造上駐車できない自転車等であるとき。

(3) 駐車場の諸設備又は物件をき損するおそれがあるとき。

(4) 次条の遵守事項を守らないとき。

(5) 前各号のほか駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第5条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 標識若しくは看板の表示又は係員の指示に従うこと。

(2) 駐車場内では徐行するものとし、追越しはしないこと。

(3) 駐車場内では火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(4) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。

(5) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(自転車等の放置の禁止)

第6条 駐車場を利用する者は、駐車場内に自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第7条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)に対し当該自転車等を他の適切な場所に移動するよう警告することができる。

2 市長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が、なお当該自転車等を相当期間放置していると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第8条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示する等利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による告示をした日から起算して規則で定める期間を経過しても、なお当該自転車等(自動二輪車を除く。)を利用者等に返還することができない場合は、売却その他の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第9条 市長は、第7条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用として2,030円以下で規則で定める額を当該自転車等を引き取りにきた利用者等から徴収することができる。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた者はその損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第11条 市は、駐車場内における自転車等相互間の接触又は災害その他不可抗力により使用者が受けた損害については賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市自転車等駐車場設置及び管理条例(平成4年三原市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三原市自転車等駐車場設置及び管理条例第8条第2項の規定及び三原市自転車等の放置の防止に関する条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に撤去した自転車等について適用する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

三原市自転車等駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第267号

(令和元年10月1日施行)