○三原市駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市駐車場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込み等)

第2条 三原市駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、次の各号に定める条例別表第2の利用区分に従い、当該各号の定めるところにより、利用申込みをして、市長の許可を受けなければならない。

(1) 一般利用 自動駐車発券機によること。

(2) 専用利用 利用する月の前月の25日までに駐車場専用利用申込書(様式第1号)を提出すること。

(3) 特別利用 市長がその都度定める手続をすること。

2 前項第2号の規定による申込みによって、駐車場を利用する場合で、利用の許可に係る自動車を変更するときは、専用駐車自動車の変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可手続)

第3条 市長は、駐車場の利用を許可した場合において、前条第1項第1号の申出による一般利用であるときは、駐車券(様式第3号)を交付し、同条同項第2号の申込みに係る専用利用であるときは、定期券(様式第4号)を交付し、同条同項第3号の申請による特別利用であるときは、市長がその都度定める許可書を交付する。

(駐車位置及び変更)

第4条 駐車場を利用する者は、係員の指示する場所に駐車しなければならない。

2 駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。

(専用利用の許可を受けた場合の措置)

第5条 専用利用の許可を受けた者は、第3条の規定により市長から交付を受けた定期券を携帯し、自動車を入車し又は出車する際は、係員に提示しなければならない。

(駐車場の管理手続)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、駐車場の管理上の手続については、必要の都度市長が定める。

(駐車場内の通行)

第7条 駐車場を利用する者は、駐車場内の車両運行については、道路交通関係法令に準じてこれを行い、条例第8条に規定する遵守事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 速度は、毎時8キロメートルを超えないこと。

(2) 駐車位置を離れる車両の通行を優先すること。

(3) 警音機をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(使用料の納入)

第8条 条例第4条第1項の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、駐車場を出車するときに納入するものとする。

(駐車時間及び使用料)

第9条 使用料を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」という。)は、入車の際、駐車券を交付した時刻から出車の際駐車券を返納した時刻までの時間とする。この場合、入車及び出車の時刻が明確でないときは、市長が決定する。

2 条例別表第2の使用料区分に定める昼間及び夜間の時間が重複する時間に駐車した場合の駐車時間に係る使用料は、夜間の使用料を適用する場合を除き、昼間の使用料を適用する。

(減免)

第10条 条例第5条の規定により市長が特別な理由があるものとして認定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長その他市の機関の行政執行上の必要により駐車場を利用するとき。

(2) 災害その他不慮の事故によりやむを得ず駐車場を利用するとき。

(3) 前2号と同程度の公共性又は公益性のある利用であるとき。

(4) 円一町駐車場周辺の市長が別に定める施設の利用者が円一町駐車場又は帝人通り駐車場を利用するとき。ただし、減免の対象は入庫後2時間を超えない範囲に限る。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、出庫の際、あらかじめ市長が発行する減免を証する書類を係員に提示しなければならない。ただし、前項第4号に規定する場合で、認証機による認証を受けた場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条ただし書の規定により、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 過誤納があったとき。

(2) 天災その他不可抗力又は市の都合により出車できなかったとき。

(物件損傷の届出)

第12条 駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその状況を係員に届け出るとともに損害賠償の方法を申し出て市長の承認を得なければならない。

(事故発見者の通報)

第13条 駐車場に駐車中の車両が滅失又は損傷を受けたことを発見した者は、直ちにその状況を係員に通知しなければならない。

(損害賠償の請求)

第14条 駐車場法(昭和32年法律第106号)第16条の規定により損害賠償を請求しようとする者は、その損害が駐車場に駐車中に起きたものであること及び市長が善良な管理者としての注意を怠ったと認められる事項を明らかにした上、その損害の賠償を具体的に請求しなければならない。

(過料)

第15条 条例第12条に規定する詐欺その他の不正行為とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 所定の料金を支払わないで出車したとき。

(2) 駐車券の表示事項をぬり消し、又は改変して利用したとき。

(3) 他の車両の駐車券を使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上不正行為と見なされる方法により、駐車券を利用し、又は駐車したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市駐車場設置及び管理条例施行規則(昭和48年三原市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月6日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第23号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

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三原市駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第28号

(平成30年8月1日施行)