○三原市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成17年3月22日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則(第4条―第6条)

第3章 体制の整備(第7条―第11条)

第4章 入退室管理(第12条―第16条)

第5章 アクセス管理(第17条―第21条)

第6章 情報資産管理(第22条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市電子情報処理組織業務管理規程(平成17年三原市訓令第37号・三原市教育委員会訓令第8号・三原市選挙管理委員会訓令第1号・三原市農業委員会訓令第4号)に定めるもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る本人確認情報等の処理事務を適正かつ確実的確に実施することにより、個人情報の漏えい、滅失及びき損を防止するため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネット コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、認証業務連携サーバ、情報提供ネットワークシステム等連携サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務を処理し、並びに都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステム

(2) コミュニケーションサーバ 転入通知(法第9条第1項の規定による通知をいう。)、住民票の写しの交付の特例(法第12条の4の規定による住民票の写しの交付をいう。)、戸籍の附票記載事項通知(法第19条第1項の規定による通知をいう。)及び転入届の特例(法第24条の2の規定による個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者等に関する届出の特例をいう。)のために必要な情報を市町村長間で通知し、都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(番号利用法第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。)のために必要な情報を通知し、及び機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号利用法施行令」という。)第9条の規定による通知をいう。)を受け、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第35条第2号及び第7号に掲げる事務に係る情報を機構との間で通知し、認証業務(電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第3項に規定する認証業務をいう。以下同じ。)の実施のために必要な情報の機構との間で通知し、及び機構に情報提供用個人識別符号(番号利用法施行令第20条第1項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。以下同じ。)を取得するために必要な情報を通知するための市町村長の使用に係るコンピュータ

(3) 都道府県サーバ 市町村長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに機構に本人確認情報の通知を行い、並びに機構に情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報を通知するための都道府県知事の使用に係るコンピュータ

(4) 機構サーバ 都道府県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、市町村長から個人番号とすべき番号の生成のために必要な情報を受け、及び市町村長に個人番号とすべき番号を通知し、並びに情報照会者等(番号利用法施行令第20条第1項に規定する情報照会者等をいう。以下同じ。)から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受けるための機構の使用に係るコンピュータ

(5) 認証業務連携サーバ 機構が電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報(法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するための機構の使用に係るコンピュータ

(6) 情報提供ネットワークシステム等連携サーバ 情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは情報提供等記録の開示の請求を行う者(番号利用法附則第6条第5項の規定による開示の請求を行う者をいう。)から当該開示の請求のために必要な情報の通知を受け、又は総務大臣に番号利用法施行令第27条第4項の規定に基づき住民票コードを通知するための機構の使用に係るコンピュータ

(7) ファイアウォール ネットワークへの不正侵入を防ぐシステム

(8) データ 住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報

(9) プログラム コンピュータを機能させて住基ネットを作動させるための命令を組み合わせたもの

(10) ファイル 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録されているデータ及びプログラム

(11) ドキュメント 住基ネットの設計、プログラム作成、セキュリティ等情報及び運用に関する記録及び文書

(12) 磁気ディスク等保管室 住基ネットのデータ、磁気ディスク及びドキュメントを保管する室

(13) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体

(14) 統合端末 住基ネットの業務を行うためにコミュニケーションサーバに接続する端末機

(15) 照合ID コミュニケーションサーバ及び統合端末の操作者に対して個別に付与される番号等

(16) 操作者ID 住基ネットの業務権限ごとに照合IDに対して付与される番号等

(17) 照合情報 静脈等の生体情報に不可逆演算処理を施して登録し、操作者認証のために使用する情報

(18) 照合情報認証 住基ネットの業務アプリケーションを起動するときに、照合IDを入力し、当該照合IDに対してあらかじめ登録された照合情報と起動の際に読み取る照合情報を照合することにより、住基ネットの業務の正当な操作権限を有する操作者本人を識別する認証方法

(19) 操作者照合暗証番号認証 住基ネットの業務アプリケーションを起動するときに、照合IDを入力し、当該照合IDに対してあらかじめ登録された暗証番号を入力することにより、住基ネットの業務の正当な操作権限を有する操作者本人を識別する認証方法

(適用範囲)

第3条 この訓令は、住基ネットの業務に従事する職員及び住基ネットのうち、市が整備・管理責任を持つ範囲(三原広域市町村圏事務組合を構成する町が地域情報センター内において所有するものを含む。)における情報資産、建物及び関連設備に適用する。

第2章 基本原則

(機密性の確保)

第4条 住基ネットに係る本人確認情報等の処理事務の実施に当たっては、本人確認情報等の保護を優先事項として、漏えい等から保護するための措置を講ずる。

(正確性の確保)

第5条 住基ネットに係る本人確認情報等を常に最新かつ正確な状態に保つとともに、滅失及びき損から保護するための措置を講ずる。

(継続性の確保)

第6条 住基ネットに係る本人確認情報等の処理事務の継続性を確保し、住基ネットの運営に支障を来さないための措置を講ずる。

第3章 体制の整備

(セキュリティ統括責任者)

第7条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、担当副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第8条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置き、デジタル化戦略課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第9条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者(以下「責任者」という。)を置き、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第10条 住基ネットのセキュリティ対策について審議するため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、統括責任者、管理者、責任者、職員課長及び総務課長をもって組織する。

3 会議は、統括責任者が招集し、主宰する。

4 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、デジタル化戦略課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第11条 統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示することができる。

第4章 入退室管理

(入退室管理を行う室又は場所)

第12条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室又は場所におけるセキュリティ区分は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

(場所)

レベル1

統合端末の設置場所

レベル2

磁気ディスク等保管室、ネットワーク機器、コミュニケーションサーバの設置室

2 セキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル1

統合端末の設置してあるカウンター内へ立ち入る場合は、責任者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

レベル2

入退室を行う場合には、管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

(入退室の管理)

第13条 入退室の管理は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びコミュニケーションサーバ、ネットワーク機器の設置場所にあっては管理者が管理し、統合端末の設置場所にあっては責任者が管理をするものとする。

2 管理者及び責任者は、前条第1項に掲げる室又は場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(かぎの管理)

第14条 かぎの管理は、管理者が行う。

2 管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、許可した者に限り、かぎを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第15条 管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、かぎ管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第16条 統括責任者は、入退室管理について管理者及び責任者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第5章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器等)

第17条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

(3) ファイアウォール

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証及び操作者照合暗証番号認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理の実施)

第18条 前条のアクセス管理は、コミュニケーションサーバ及びファイアウォールに関するものは管理者が、統合端末に関するものは責任者が実施するものとする。

(照合ID等の管理)

第19条 管理者及び責任者は、照合ID、操作者ID及び照合情報に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署ごとに定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第20条 操作者は、照合ID、操作者ID及び照合情報の管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第21条 管理者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう記録し、保管するものとする。

第6章 情報資産管理

(情報資産管理)

第22条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録された帳票及び並びに通知カード(番号利用法第7条第1項に規定する通知カードをいう。)、個人番号カード及び住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。)(以下「通知カード等」という。)の管理は責任者が担うものとし、これら以外の情報資産の管理は管理者が担うものとする。

(本人確認情報等の管理)

第23条 責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 責任者は、本人確認情報の記録された帳票及び通知カード等の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報等以外の情報資産の管理)

第24条 管理者は、責任者が管理する本人確認情報等以外の情報資産について、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 管理者は、責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第7章 雑則

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

三原市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成17年3月22日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第11号
平成18年12月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第1号