○三原市情報公開審査会規則

平成17年3月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市情報公開条例(平成17年三原市条例第12号。以下「条例」という。)第20条に定めるもののほか、三原市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(非公開決定情報の提出)

第4条 審査会は、条例第18条第1項の規定により諮問を受けた場合において、審査を行うために必要があると認めるときは、実施機関が非公開と決定した情報の提出を求めることができる。

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事件の取扱い)

第6条 審査請求人、参加人及び諮問庁(以下「審査請求人等」という。)は、審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めることができる。ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三原市情報公開審査会規則

平成17年3月22日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第22号
平成20年3月28日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第4号