○三原市公文例規程

平成17年3月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により定めるもの

 規則 地方自治法第15条の規定により定めるもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は一定の事実について市民に公示するもの

 公告 一定の事実について市民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して命令するもの

 指令 特定の個人又は団体の申請又は願出に対して許可、認可等の意思を表示するもの

 通達 行政運用の方針、条例等の解釈、職務運営上の細目等に関する事項を所属の機関又は職員に対して指示するもの

 依命通達 市長の補助機関がその命を受けて、自己の名で、代わって通達するもの

(4) 往復文

 照会 ある事項を問い合わせるもの

 協議 相手方の同意を求めるもの

 回答 照会、依頼又は協議に対して応答するもの

 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの

 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に依頼するもの

 報告 ある事実についてその経過等を上級の機関又は委任者に知らせるもの

 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

 進達 経由文書を上級行政庁に取り継ぐもの

 副申 進達する文書に意見を添えるもの

 申請 許可、認可、承認、補助等一定の行為を請うもの

 届け 一定の事項を届け出るもの

 建議 附属機関がその属する機関に対して自発的に意見を申し出るもの

 勧告 法令等の規定によって、特定の事項について住民等にある処置を勧め、又は促す場合に発するもの

(5) その他 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、証明書、決定書等

(公用文の書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。

(1) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの

(2) 他の官公庁において様式を縦書きに定めているもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体)

第4条 公用文の文体は、口語体とし、規程文並びに規程文以外の告示及び公告には、「である体」を、その他の公用文にはなるべく「ます体」を用いるものとする。

2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文語脈の表現は、なるべく避けること。

(2) 文章はなるべく短く区切り、又は箇条書きにすること。

(3) 文の飾り、あいまいな言葉又はまわりくどい表現は、なるべく避けること。

(4) 敬語については、ていねいになりすぎないように表現すること。

(用字)

第5条 公用文の用字は、漢字、平仮名及び算用数字とする。ただし、外国の地名、人名及び外国語(外来語を含む。)は、片仮名を用いる。

2 公用文に用いる漢字の範囲、音訓及び字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表によるものとする。ただし、次に掲げる言葉については、この限りでない。

(1) 専門用語及び特殊用語

(2) 日本の地名及び人名その他の固有名詞

3 公用文の仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

4 公用文の送り仮名の付け方は、原則として送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則7まで(許容を除く。)及び付表の語(1のなお書を除く。)によるものとする。ただし、複合の語のうち、活用のない語であって、読み間違えるおそれのない語として別に定める語は、通則6の許容の送り仮名の付け方によるものとする。

5 公用文は、元号表記によるものとする。

6 数詞の書き表し方は、次に定めるところによる。

(1) 左横書きの場合

 数字は、算用数字を用いること。ただし、次の場合には漢字を用いること。

(ア) 数の感じが少なくなった場合

〔例〕 一般に

一部分

一例

(イ) 「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」等と読む場合

〔例〕 一つずつ

二間(ふたま)

三月(みつき)

(ウ) 万以上の数を書き表すときの単位として最後にだけ用いる場合

〔例〕 30万

100億

(エ) 概数を書き表す場合

〔例〕 数十日

、五人

、六十万

 整数の部分は、3けたごとに「,」を付けて単位区分すること。

〔例〕 1,100

9,634,123

 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「.」を付けること。

〔例〕 0.375(.375)

1,243.315

 分数、帯分数又は倍数を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕 分数 画像(画像2分の1)

帯分数 画像(画像)

倍数 1,000倍

 日付を書き表す場合には、「平成17年3月22日」のように書くこと。ただし、表の中に書く場合には、「平成17.3.22」のように書くことができる。

 時刻を書き表す場合には、「午後3時30分」又は「15時30分」のように書くこと。ただし、表の中に書く場合には、「午後3.30」又は「15.30」と書くことができる。

 時間を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕 9時間10分

 4半期を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕 第1―4半期

(2) 縦書きの場合

 数字は、「一」、「二」、「三」、「十」、「百」、「千」、「万」、「億」等の漢字を用いること。

〔例〕

画像

 表の中で番号、日付、時刻、時間又は計数を書き表す場合には、「十」、「百」、「千」、「万」等の漢字を省略することができる。

〔例〕

画像

 「十」、「百」、「千」、「万」等の漢字を省略した場合には、整数の部分は、3けたごとに「、」を付けて単位区分をすること。

〔例〕 画像

 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数との間に「・」を付けること。

〔例〕 画像

 分数又は倍数を文章の中に書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕 分数

画像

倍数

画像

 概数を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕 画像

 4半期を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕 画像

(用語)

第6条 公用文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとし、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 特殊な言葉、堅苦しい言葉又は使い方の古い言葉を使わず、日常一般に使われている易しい言葉を用いること。

(2) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。

(3) 音読する言葉で意味の分かりにくいもの又は意味が二様にとれるものは、意味の明瞭な他の言葉に言い換えること。

(見出し符号)

第7条 規程形式をとる公用文の条名、項番号、号番号などの書き方は、次の例による。

条名 第1条

項番号 1

2

号番号 (1)

(2)

号の中を細分する場合

号の中を細分したものを更に細分する場合

(ア)

(イ)

2 一般の公用文の項目を細別するときは、次の例による。ただし、項目の少ない場合は、「第1」、「画像」を省いて「1」、「画像」から用いる。

(1) 左横書きの場合

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(2) 縦書きの場合

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(くぎり符号)

第8条 規程文以外の公用文において用いるくぎり符号は、次に掲げるとおりとし、その用い方は、別表のとおりとする。

(1) 左横書きの場合

「。」、「、」、「・」、「.」、「:」、「( )」、「〔 〕」、「「 」」、「『 』」、「~」、「―」及び「-」

(2) 縦書きの場合

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(人名及び地名)

第9条 人名の配列順は、アイウエオ順によるものとする。

2 地名を平仮名書きにする場合は、次によるものとする。

(1) その土地の呼び名(地名的ななまりのあるものを除く。)を基準とすること。

(2) 「じ」又は「ぢ」で書くかどうか区別の根拠のつけにくいものにあっては「じ」を、「ず」又は「づ」で書くかどうか区別の根拠のつけにくいものにあっては「ず」を用いること。

(公用文の書式)

第10条 公用文の書式は、別記のとおりとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市公文例規程及び第2条の規定による改正前の三原市子ども手当事務取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月15日訓令第5号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月24日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第3条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の三原市公文例規程第8条第1号及び別表第1号イ及びウに定める左横書きの読点として用いるくぎり符号は、様式等(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)を含む。以下同じ。)の変更に費用若しくは多大な労務を要するもの又は様式等の変更がその利用若しくは管理に多大な支障を及ぼすものは、当分の間、「,」を使用することができる。

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別記(第10条関係)

(書式を具体的に示すために一例を示したものであるから事項の内容に応じ、語句などには充分考慮する。)

様式第1号(法規文)

様式第2号(公示文)

様式第3号(令達文)

様式第4号(往復文)

様式第5号(その他)

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三原市公文例規程

平成17年3月22日 訓令第8号

(令和5年10月1日施行)