○三原市庁議等に関する規程

平成17年3月22日

訓令第6号

(設置)

第1条 市行政の長期総合計画及び重要な事務事業等の推進に当たり、全庁的な業務の連絡調整、情報の交換及び伝達等を行うことにより、効率的かつ適正な運営を図るため、庁議を設置する。

(庁議の組織)

第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、デジタル化戦略監、危機管理監、各部長、議会事務局長、消防長及び各参事をもって構成する。

2 庁議には、総務課長、職員課長、財政課長及び監査事務局長を出席させることができる。

3 庁議に関する庶務は、経営企画課が処理する。

(庁議の所掌事項)

第3条 庁議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 全庁的な業務の連絡調整、情報交換及び伝達に関する事項

(2) 国、県その他の団体の動向等で、市政運営上大きな影響がある事項

(3) 各部局における重要な事務事業等の執行状況等に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(庁議の招集及び運営)

第4条 庁議は、原則として毎月第1火曜日(当該火曜日が休日に当たるときはその翌日)に開く。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することがある。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急に必要があるときは、臨時に庁議を開くことがある。

3 庁議は、担当副市長が司会をする。

4 第2条第1項の庁議の構成員に事故がある場合においては、代理者を庁議に出席させることができる。

(部課長会議等の設置)

第5条 各組織間における組織の横断的連携を確立し、施策の連絡調整を行うため、部内の連絡会議として各部に部課長会議を、各部間の連絡会議として幹事課長会議を置く。

(組織、運営等)

第6条 部課長会議は、各部の長及び課長をもって組織する。

2 部内に幹事課を置くものとし、支所長並びに各部長及び消防長が指名する課長をもって幹事課長に充てる。

3 幹事課長(支所長を除く。)は、部課長会議を主管する。

4 幹事課長会議は、経営企画課長及び各部の幹事課長をもって組織し、必要に応じて行政委員会の事務局長等を出席させることができる。

5 幹事課長会議は経営企画課長が主管し、横の連携を図るため、各部間にわたる連絡調整及び協力体制を確立する。

(会議の招集)

第7条 部課長会議は、各部長が必要に応じて随時招集する。

2 幹事課長会議は、各部との連絡調整等必要がある場合に随時開くものとし、経営企画課長が招集する。

(庶務)

第8条 部課長会議の庶務は幹事課、幹事課長会議の庶務は経営企画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、部課長会議及び幹事課長会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日訓令第4号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三原市庁議等に関する規程

平成17年3月22日 訓令第6号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第6号
平成18年12月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年7月31日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第1号
令和4年12月1日 訓令第6号