○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の職員及び市長以外の執行機関の事務を補助する職員に対し、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることに関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 議会の職員並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務を補助する職員に、三原市事務決裁規程(平成17年三原市訓令第5号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1及び別表第2の1から別表第2の3までに掲げる事務について補助執行させる。

2 前項の場合において議会の職員は、その職にある間市長の補助機関である職員に併任されたものとして別に辞令は交付しない。

(専決事項)

第3条 事務決裁規程第6条第1項の規定は、前条の補助執行について、議会事務局の事務局長及び次長並びに教育部長、教育委員会事務局課長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、公平委員会主任、農業委員会事務局長に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「議会事務局長、教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、公平委員会主任、農業委員会事務局長」と、「課長」とあるのは「議会事務局次長、教育委員会事務局課長(館長を含む。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(決裁及び決定)

第4条 事務決裁規程第7条及び第8条の規定は、第2条に規定する事務の補助執行について準用する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第1条、第2条第1項及び第3条並びに第4条の規定による改正後の三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第3項の規定は適用せず、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第1条、第2条第1項及び第3条並びに三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第3項の規定は、なお従前の例による。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年3月22日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第5号