○市長の職務代理者に関する規則

平成17年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づく市長の職務を代理する者について定めるものとする。

(副市長の代理順序)

第2条 法第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 池本勝彦副市長

第2順位 新地弘幸副市長

(市長の指定する職員)

第3条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長(三原市部等設置条例(平成17年三原市条例第8号)第2条の規定によって設けられた総務部の長をいう。)とする。

(上席の職員)

第4条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、部長(三原市部等設置条例の規定によって設けられた部等の長をいう。)の職にある者で、職務の級の号給又は給料月額の上位のものとする。この場合においては、同一の号給又は給料月額の者が2人以上あるときはその職務の級の在級年数の長短により、在級年数が同じであるときは年齢の多少により、年齢もまた同じであるときはくじによって定めた順序でその職務を代理する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月28日規則第60号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第50号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第29号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

市長の職務代理者に関する規則

平成17年3月22日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第15号
平成18年12月28日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月28日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第10号
平成25年9月30日 規則第50号
平成28年6月30日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第8号
令和元年7月3日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第19号