○三原市庁舎等管理規則

平成17年3月22日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第8条)

第3章 施設等の保全管理(第9条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期すことにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において庁内管理とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則において庁舎等とは、三原市港町三丁目5番1号に所在する市役所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)及び支所(三原市支所設置条例(平成17年三原市条例第9号)別表に定めるものをいう。以下同じ。)並びにその敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内管理の所掌)

第3条 庁内管理事務は、市役所においては総務課が、支所においては地域振興課が総轄する。

2 各課、室及び局(以下「課」という。)の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)における取締りは、当該課の長がつかさどる。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。

(許可を要する行為)

第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは印刷物の配布又は看板立札類の設置

(5) 集会等のため、多数人が集合して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、次の区分に従い許可申請書を提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までの行為については、物品販売等許可申請書(様式第1号)

(2) 前項第4号の行為については、広告物(印刷物)掲示(配布)許可申請書(様式第2号)

(3) 前項第5号及び第6号の行為については、庁舎等使用許可申請書(様式第3号)

3 市長は、前項の申請に基づき許可しようとする場合は、必要な条件を付け、及び必要な資料を付けさせることができるものとし、その許可の内容又は条件に違反した者に対しては許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命じることができる。

4 市長は、第1項の規定により許可したときは、当該申請人に許可書(第1項第1号から第3号までの行為については物品販売等許可書(様式第4号)同項第4号の行為については広告物(印刷物)掲示(配布)許可書(様式第5号)同項第5号及び第6号の行為については庁舎等使用許可書(様式第6号))を交付する。

5 前項の場合において、物品販売等許可書を交付したときは、所定のバッジ(様式第7号)を貸与するものとし、これを着用していない者はみだりに物品販売等のため課の室に入らないようにさせなければならない。

6 第1項の許可をしたとき、又はその許可を取り消したときは、庁舎等許可整理簿(様式第8号)により記録整理しておくものとする。

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当の理由がなくて凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれのある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要し、又は強談威迫の行為をする者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居をしている者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、各課長は、自己の属する課の室における前項各号のいずれかに該当する者に対し、専決によって、前項各号列記以外の部分の処置をすることができる。

(保安責任者)

第7条 庁舎等の秩序を維持して正常な公務の運営に万全を期すため、各課に保安責任者1人及び補助員若干人を置く。

2 保安責任者には課長をもって充て、補助員は課長補佐(これに相当する職を含む。)及び係長の職にある者その他市長の命じた職員をもって充てる。

(保安責任者等の任務)

第8条 保安責任者及び補助員は、庁舎等において第4条の規定による禁止行為をする者、無許可で第5条各号のいずれかに定める行為をする者若しくは第6条第1項各号のいずれかに該当する者を認めたときは、これを確かめ、注意を喚起するとともに、上司に報告する等臨機の措置をとらなければならない。

2 保安責任者及び補助員は、所属の室について、前項の責めに任ずるほか、市長の指揮監督を受け、必要に応じ、その所属する課の室以外においても、前項の職務を処理するものとする。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締まり)

第9条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第10条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(非常警戒)

第11条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。

(3) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第12条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に、庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第13条 前条の非常警備は、市役所においては総務部長が、支所においては各支所長が各課員を指揮監督するものとする。ただし、緊急の場合は、出勤した者のうち、上席の者が総員を指揮して処理するものとする。

2 各課長は、課員のうちからあらかじめ非常の出勤者を定めておかなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三原市庁舎等管理規則

平成17年3月22日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)