○三原市支所設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市支所設置条例(平成17年三原市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 条例第2条に規定する支所にそれぞれ次の課及び担当を置く。

担当

地域振興課

まちづくり係、産業建設係

第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。

地域振興課

まちづくり係

(1) 支所の庶務に関すること。

(2) 支所庁舎の管理に関すること。

(3) 情報公開・個人情報に関する受付及び相談に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 統計調査における地区調査員との連絡その他の調整に関すること。

(6) 農村基盤整備事業の普及促進に関すること。

(7) 公文書の収受に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 各税及び各種料金の収納に関すること。

(10) 支所の区域に属するイベントに関すること。

(11) 財産区に関する受付及び相談に関すること。

(12) 商工振興に関する受付及び相談に関すること。

(13) 地域コミュニティ振興に関する受付及び相談に関すること。

(14) 中山間地域活性化対策に関すること。

(15) 観光の振興に関する受付及び相談に関すること。

(16) 支所の公用車の管理に関すること。

(17) 公印の管守に関すること。

(18) 支所の他の係に属さない事務に関すること。

(19) 防犯に関する受付及び相談に関すること。

(20) 交通安全に関する受付及び連絡調整に関すること。

(21) 生活バスに関する受付及び相談に関すること。

(22) 町内会及び自治会に関する受付及び連絡調整に関すること。

(23) 地域防災に関すること。

(24) 協働のまちづくりの推進に関すること。

(25) 戸籍届書の受付及び受理に関すること。

(26) 住民基本台帳に関すること。

(27) 印鑑登録に関すること。

(28) 外国人登録に関すること。

(29) 各種証明書の発行に関すること。

(30) 埋葬、火葬及び改葬の許可証に関すること。

(31) 各税及び各種料金に関する課税、納税及び申告相談に関すること。

(32) 各税及び各種料金の現年分及び滞納分の納付書再発行に関すること。

(33) 土地・家屋台帳及び課税地番図の閲覧に関すること。

(34) 国土調査事務に関する受付及び相談に関すること。

(35) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車に関すること。

(36) 自動車臨時運行許可に関すること。

(37) 国民年金、国民健康保険及び介護保険に関する受付及び相談に関すること。

(38) 老人保健及び母子保健に関する受付及び相談に関すること。

(39) 社会福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び児童福祉に関する受付及び相談に関すること。

(40) 保育所に関する受付及び相談に関すること。

(41) 人権推進に関する受付及び相談に関すること。

(42) 公衆衛生、防疫及び公害防止に関する受付及び相談に関すること。

(43) 動物愛護に関する受付及び相談に関すること。

(44) 健康検診に関する受付及び相談に関すること。

(45) 介護保険に関する受付及び相談に関すること。

(46) 子ども手当、児童手当、児童扶養手当に関する受付及び相談に関すること。

(47) 消費者行政に関すること。

(48) 可燃物ごみ等に関すること。

(49) マイナンバーカードの交付に関すること。

産業建設係

(1) 農業、林業及び畜産業振興に関する受付及び相談に関すること。

(2) 鳥獣飼育に関する受付及び相談に関すること。

(3) 狩猟及び保護鳥に関する受付及び相談に関すること。

(4) 農業者年金、農地法(昭和27年法律第229号)に関する受付及び相談に関すること。

(5) 農林道の簡易な維持管理、受付及び相談に関すること。

(6) 道路、橋梁、河川等の簡易な維持管理、受付及び相談に関すること。

(7) 下水道施設の緊急時の対応及び助成金に関すること。

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する緊急時の対応及び助成金に関すること。

(9) 屋外広告物に関する受付及び相談に関すること。

(10) 水質検査に関する受付及び相談に関すること。

(職員)

第4条 支所に支所長を置く。

2 支所に課長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 支所長は、上司の命を受けて支所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、その事務を処理するために所属職員を指揮監督する。

(代決)

第6条 支所長が不在(出張、休暇その他の理由により、意思決定を受けることができないことをいう。)のときは、地域振興課長がその事務を代決する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年3月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市支所設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第11号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第9号
平成20年3月25日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第26号
令和3年5月19日 規則第28号