○三原市会計室設置規則

平成17年3月22日

規則第8号

(会計室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため会計室を置く。

2 会計室所属の職員には、会計管理者の権限に属する事務を処理させるほか、必要により市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させる。

(会計室の係)

第2条 会計室に出納審査係を置く。

(室長等の設置)

第3条 会計室に室長を置く。

2 室に必要があるときは、室長補佐、係長その他必要な職員を置くことができる。

(室長等の職務)

第4条 室長は、会計管理者を補佐し、会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

2 室長補佐は、室長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。

(分掌事務)

第5条 第2条の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の出納、審査及び保管に関すること。

(5) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(6) 出納口座振替に関すること。

(7) 歳出金の支払いに関すること。

(8) 決算調製に関すること。

(9) 出納証ひょう書類の整理及び保管に関すること。

(10) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(11) 指定金融機関等に関すること。

(12) 電気使用料、電話料等の支払いに関すること。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三原市会計室設置規則

平成17年3月22日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第23号