○三原市の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成17年3月22日

条例第5号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び第8項の規定に基づき、三原市の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

選挙区の名称

選挙区の区域

選挙すべき議員の数

三原選挙区

合併前の三原市の区域

26人

本郷選挙区

合併前の本郷町の区域

5人

久井選挙区

合併前の久井町の区域

3人

大和選挙区

合併前の大和町の区域

3人

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される三原市の議会の議員の選挙(以下「設置選挙」という。)について適用する。

(この条例の失効)

3 この条例は、設置選挙により選出される三原市の議会の議員の任期満了の日限り、その効力を失う。

三原市の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成17年3月22日 条例第5号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第2編 会/第1章 議員・会議
沿革情報
平成17年3月22日 条例第5号