○三原市名誉市民選考審議会規則

平成17年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市名誉市民条例(平成17年三原市条例第4号)第3条の規定による三原市名誉市民選考審議会(以下「選考審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 選考審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 選考審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 選考審議会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選考審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 選考審議会の庶務は、秘書課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、選考審議会の運営に関し必要な事項は、会長が選考審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第42号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市名誉市民選考審議会規則

平成17年3月22日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年7月31日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第24号