○三原市の執務時間に関する規則

平成17年3月22日

規則第1号

市の執務時間は、三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

三原市の執務時間に関する規則

平成17年3月22日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第22号