ごみ

詳しくは、次のリンク先の各課のページに掲載しています。
生活環境部 環境管理課 電話0848−63−1210
本郷支所 地域振興課 電話0848−86−1111
久井支所 地域振興課 電話0847−32−7114
大和支所 地域振興課 電話0847−33−0222

正しいごみ出しのルール
ごみの搬出方法、収集しないごみ、その他の収集、リサイクルの方法、各地域の収集日などを掲載
かんきょうカレンダー
もやすごみ、もやさないごみ、資源化ごみ、大型ごみの収集日を町別にカレンダーに掲載
家庭ごみ分別のガイド
家庭ごみの分別の手引きです。かんきょうカレンダーと併せて利用してください。

ごみの出し方
項目 概     要
家庭ごみの出し方
ごみの種類
出し方 備考
もやすごみ
ごみシール制 ごみの容器の基準(重さは10kg以内)
・袋の場合 縦80cm横65cm以内
・段ボール箱の場合 一辺の長さ1m以内
縦・横・高さの合計150cm以内
・ひもでしばったもの 長さ1m以内、直径40cm以内
※久井町では透明・半透明の袋に入れてください。
もやさないごみ 透明・半透明袋 ・割れたガラス類は段ボール箱などに入れて、中身がわかるよう外側に書いて出してください。
・ガスボンベなどは必ず中身のガスを使い切って、別袋で出してください。
資源化ごみ
透明・半透明袋 3つの袋に分別して出してください。
・飲料用かん・びん
・ペットボトル
・プラスチック製容器包装
大型ごみ
もやすごみ 1m×40cm以内に解体してごみステーションに出す(ごみシールが必要)か、処理施設に自己搬入してください。
もやさないごみ 事前に連絡してください。

事業ごみの処理 ・事業活動によって発生したごみは、自己処理が義務付けられています。
・事業ごみのうち一般廃棄物は、事業者の責任により自己処理するか、処理施設に自己搬入するか、市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。(運搬・処理費用が必要です。)
・産業廃棄物は受け入れできません。
不法投棄を見つけたとき ・ごみを不法に捨てると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられます。
・不法投棄はしない、させない、許さないの視点を持ち、廃棄物が不法に投棄された場所を見つけたときは、三原警察署(0848−67−0110)環境管理課(0848−63−1210)に連絡してください。
引っ越しごみ・一時多量ごみ ・引越しごみ・一時多量ごみは、市が収集しないごみです。ごみステーションには出さないでください。
・もやすごみ、もやさないごみ、大型ごみに分別し、個人で直接搬入してください。
・個人で搬入できないときは、市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください

各種助成制度 〜ごみの減量・リサイクルを支援します〜
項目 概     要 対象者
生ごみ減量対策
協力者報償金
市内の指定取扱店で購入した場合、購入価格の2分の1以内の額を補助します。
【限度額】
 生ごみ処理容器
  3,000円(1世帯2基まで)
 電動式生ごみ処理機(バイオ式・乾燥式)
 20,000円(1世帯1基のみ)
市内の登録販売店で購入した人
資源集団回収事業
奨励金
年3回以上新聞・雑誌・ダンボール・びん・缶・布類を回収し、市内の資源回収業者に売却した場合、1kg当たり5円の金額を助成します。 町内会、子ども会、老人クラブなどの団体
ごみステーション
ボックス設置費
補助制度
廃棄物集積所設備(ごみステーションボックス)を市の指定する方法で設置した場合、実費の4分の3以内の額を補助します。 町内会など地域住民団体


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