| 項目 |
概 要 |
| 家庭ごみの出し方 |
ごみの種類
|
出し方 |
備考 |
もやすごみ
|
ごみシール制 |
ごみの容器の基準(重さは10kg以内)
・袋の場合 縦80cm横65cm以内
・段ボール箱の場合 一辺の長さ1m以内
縦・横・高さの合計150cm以内
・ひもでしばったもの 長さ1m以内、直径40cm以内
※久井町では透明・半透明の袋に入れてください。
|
| もやさないごみ |
透明・半透明袋 |
・割れたガラス類は段ボール箱などに入れて、中身がわかるよう外側に書いて出してください。
・ガスボンベなどは必ず中身のガスを使い切って、別袋で出してください。 |
資源化ごみ
|
透明・半透明袋 |
3つの袋に分別して出してください。
・飲料用かん・びん
・ペットボトル
・プラスチック製容器包装 |
大型ごみ
|
もやすごみ |
1m×40cm以内に解体してごみステーションに出す(ごみシールが必要)か、処理施設に自己搬入してください。 |
| もやさないごみ |
事前に連絡してください。 |
|
| 事業ごみの処理 |
・事業活動によって発生したごみは、自己処理が義務付けられています。
・事業ごみのうち一般廃棄物は、事業者の責任により自己処理するか、処理施設に自己搬入するか、市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。(運搬・処理費用が必要です。)
・産業廃棄物は受け入れできません。 |
| 不法投棄を見つけたとき |
・ごみを不法に捨てると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられます。
・不法投棄はしない、させない、許さないの視点を持ち、廃棄物が不法に投棄された場所を見つけたときは、三原警察署(0848−67−0110)か環境管理課(0848−63−1210)に連絡してください。
|
| 引っ越しごみ・一時多量ごみ |
・引越しごみ・一時多量ごみは、市が収集しないごみです。ごみステーションには出さないでください。
・もやすごみ、もやさないごみ、大型ごみに分別し、個人で直接搬入してください。
・個人で搬入できないときは、市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください |