教育委員会学校教育幼児教育
平成23年度幼稚園就園奨励費補助(追加申請)について
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 三原市教育委員会では,幼稚園教育の普及充実を図るための一環として,幼稚園に満3〜5歳児を通園させておられるご家庭の経済的負担を軽くするため,幼稚園就園奨励費補助制度を行っています(毎年6月初旬に申請)。平成22年度から満3歳児について受付を開始したことに伴い,随時申請受付をしてきました。
今回は,私立幼稚園へ通園されている世帯で,6月の1次申請をしていない方,6月以降に中途入園をし随時申請をされていない方,1月から3月の間に途中入園予定の方を対象に最終申請を実施します。この制度に該当し適用を希望される方は,手続きをしてください。
※平成22年度から満3歳児を補助対象としました。
(満3歳児:平成23年度中に3歳の誕生日に到達し,私立幼稚園に通園している園児。)

1 受付期間    1月4日(水)〜1月10日(火) 8時30分〜17時15分 ※土・日・祝を除く
2 受付場所    三原市教育委員会(三原市城町一丁目2番1号 ペアシティ三原2階)
3 用意する物  平成23年度市町村民税課税証明書(市外からの転入者のみ)・印鑑
4 当日の受け付け内容
当日の受付内容 備考
「授業料等減免措置に関する調書」に必要事項を記入する。 1月11日(水)までに各幼稚園に提出。(期日以降に幼稚園に提出されると認定できない場合があります。)
「課税確認書」に住所・名前(同一生計内の納税義務者全員)を記入する。 平成23年1月1日以前から三原市にお住まいの方は,課税額を記入する必要はありません。
平成23年1月2日以降に三原市に転入された方は前住所の市町村長の課税証明を受ける必要があります。

5 対象となる世帯  a b cのいずれにも該当する必要があります。
 a 三原市内に住所があること。
 b 市立・私立幼稚園に満3〜5歳児(平成17年4月2日〜平成21年3月30日生まれ)
  が通園していること。
 c 補助世帯区分(表1,表2)のいずれかに該当すること。

 表1 小学校1年生から3年生までの兄又は姉がいない場合
世帯区分 市立幼稚園減免限度額(円) 私立幼稚園補助限度額(円)
一人目 二人目 三人目〜 一人目 二人目 三人目〜
生活保護世帯 授業料全額 223,200 264,000 303,000
市民税非課税世帯 20,000 50,000 79,000 193,200 249,000 303,000
市民税所得割非課税世帯
市民税所得割課税額
34,500円以下の世帯
109,200 207,000 303,000
市民税所得割課税額
183,000円以下の世帯
46,800 175,000 303,000

 表2 小学校1年生から3年生の兄又は姉がいる場合
世帯区分 市立幼稚園減免限度額(円) 私立幼稚園補助限度額(円)
一人目 二人目 三人目〜 一人目 二人目 三人目〜
生活保護世帯 授業料全額 244,000 303,000
市民税非課税世帯 35,000 79,000 222,000 303,000
市民税所得割非課税世帯
市民税所得割課税額
34,500円以下の世帯
159,000 303,000
市民税所得割課税額
183,000円以下の世帯
111,000 303,000
※小学校1年生から3年生の兄又は姉がいる世帯の場合,小学校3年生以下のお子さんの年齢が高い順に,一人目,二人目,三人目以降として判定します。ただし,就園奨励費が支給されるのは,幼稚園児のみです。
< 注意事項 >
1 世帯とは,父母等の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の集まりです。
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は,所得割課税額の合計額となります。
3 課税証明には,世帯の納税義務者全員の平成23年度市民税所得割額と均等割額が必要です。
4 市民税所得割課税額は,租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額
となります。
5 年度途中で三原市へ転入された方・幼稚園へ入園された方については,補助限度額を在籍 月数に応じて減額した金額が補助額となります。
6 次の園・施設に通う小学校就学前の兄・姉がいる場合,幼稚園に同時就園している場合と同様に人数に含めて判定します。ただし就園奨励費の支給対象となるのは,幼稚園児のみです。 
   保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設
   肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービス利用児童

7 公立幼稚園へ通園の方は随時受付を行っています。
< 問い合わせ先 > 
教育振興課総務係 TEL 67−6151
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