「フイルム・コミッションみはら」規約
 (名称)
第1条 この会は「フイルム・コミッションみはら」(以下「本会」という。) と称する。
 (目的)
第2条 本会は、映画、テレビ,CMなどの映画製作等に関し、各種支援を行う ことにより、映像によって三原の魅力を伝え、市民の地域に対する誇りを醸成するとともに、三原の知名度向上と地域活性化等に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
(1) 映画製作等の誘致に関すること。
(2) 映画製作等の各種支援に関すること。
(3) その他、本会の目的達成のために必要な事項に関すること。
 2 本会の支援を受けようとする者は、本会が定める「撮影等支援遵守事項」を遵守しなければならない。
 (構成)
第4条 本会は、別表第1に掲げる団体の代表者をもって構成する。
 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 監事 2名
2 会長は、三原市長をもって充てる。
3 監事は、三原商工会議所専務理事、(社)三原観光協会専務理事をもって充てる。
 (役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 監事は会の会計を監査する。
 (総会)
第7条 本会の総会は、必要に応じ開催する。
2 総会の議長は、会長又はその代理人が務める。
 (幹事会)
第8条 本会が行う業務の円滑な運営を図るため、別表2に掲げる職にある者で構成する幹事会を置く。
2 幹事会は、規約、会費、事業計画、事業報告、収支予算、収支決算その他本会事業に必要な事項を審査する。
 (事務局)
第9条 本会の事務を処理するため、事務局を三原市経済部観光文化課内に置く。
 (経費)
第10条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
 (会計)
第11条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
 (附則)
1 この規約は、本会設立の日から施行する。
 

別表第1(第4条関係)
 構成団体
 三原市
 三原市教育委員会
 三原商工会議所
 三原臨空商工会
 (社)三原観光協会
 本郷町観光協会
 三原市大和町観光協会
 三原市文化協会

別表第2(第8条関係)
幹事長  三原市観光文化課長
幹事  三原市教育委員会生涯学習課長
幹事  三原商工会議所専務理事
幹事  三原臨空商工会事務局長
幹事  (社)三原観光協会専務理事
幹事  本郷町観光協会専務理事
幹事  三原市大和町観光協会事務局長
幹事  三原市文化協会映画鑑賞部長
幹事  市民映画祭開催実行委員会事務局次長
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