| 「フイルム・コミッションみはら」規約 | ||||||||||||||||||
| (名称) 第1条 この会は「フイルム・コミッションみはら」(以下「本会」という。) と称する。 (目的) 第2条 本会は、映画、テレビ,CMなどの映画製作等に関し、各種支援を行う ことにより、映像によって三原の魅力を伝え、市民の地域に対する誇りを醸成するとともに、三原の知名度向上と地域活性化等に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。 (1) 映画製作等の誘致に関すること。 (2) 映画製作等の各種支援に関すること。 (3) その他、本会の目的達成のために必要な事項に関すること。 2 本会の支援を受けようとする者は、本会が定める「撮影等支援遵守事項」を遵守しなければならない。 (構成) 第4条 本会は、別表第1に掲げる団体の代表者をもって構成する。 (役員) 第5条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 監事 2名 2 会長は、三原市長をもって充てる。 3 監事は、三原商工会議所専務理事、(社)三原観光協会専務理事をもって充てる。 (役員の職務) 第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 監事は会の会計を監査する。 (総会) 第7条 本会の総会は、必要に応じ開催する。 2 総会の議長は、会長又はその代理人が務める。 (幹事会) 第8条 本会が行う業務の円滑な運営を図るため、別表2に掲げる職にある者で構成する幹事会を置く。 2 幹事会は、規約、会費、事業計画、事業報告、収支予算、収支決算その他本会事業に必要な事項を審査する。 (事務局) 第9条 本会の事務を処理するため、事務局を三原市経済部観光文化課内に置く。 (経費) 第10条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。 (会計) 第11条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (補則) 第12条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 (附則) 1 この規約は、本会設立の日から施行する。 |
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別表第1(第4条関係) 構成団体
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別表第2(第8条関係)
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